学割証(旅客運賃割引証)の交付を希望される場合は、以下の交付願を学校に提出してください。
交付まで数日かかりますので、余裕をもってお申し込みください。
令和5年5月
学校管理下で負傷した場合、できる限り保健室で応急処置をします。すぐに医師の診察が必要と判断した際には保護者に確認の上、受診させていただきます。また、学校で応急処置をしても下校後「だんだん痛みや腫れがひどくなった」など、症状が悪化傾向にある場合は、ご家庭より受診していただき、その折には、災害共済給付手続きをしますので、結果を含めて、学校までご連絡いただきますようお願いいたします。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの手続きについて
藤井寺市教育委員会では学校管理下での負傷について災害給付契約を独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約しております。学校管理下における負傷・疾病等があった場合には、担任または部活顧問へご相談ください。(ただし、状況によってはこの制度が適用されない場合もあります。)
災害給付制度を受ける場合、診療点数を証明する指定の用紙(<医療等の状況>など)を医療機関で記入してもらう必要があります。ご質問等ありましたら保健室までお気軽にお問い合わせください。
・ 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき
・ 学校の教育計画に基づいて行われる課外授業を受けているとき
・ 休憩時間及び校長の指示または承認に基づいて学校行事に参加しているとき
・ 通常の経路及び方法により通学しているとき
・ 医療費(療養に要した費用)
健康保険法に基づき一災害の診療報酬(療養に要した費用)が5000円(保険点数500点)以上のときに給付されます。子ども医療等の医療助成を受けている場合は、保険点数がわかりませんので、支払窓口で保健点数を確認されるか保健室にご相談ください。
・ 災害が発生後2年間経過すると請求できませんので、手続きは速やかにお願いします。
・ 健康保険範囲外の治療費は給付対象外です。(歯科治療の場合はご注意ください、)
おしらせ
学校での急な体調不良や、負傷等で保護者の方へ緊急に連絡をとらなければならない場合があります。
早退や受診等では、できるだけ保護者の方にご相談したいと思っています。
そうした際、連絡先が不明であると連絡が取れずに困ることがありますので、家庭連絡カードには 緊急時の連絡先(差し支えがなければ職場の番号や携帯電話の番号など)を学校にお知らせください。
また、連絡先の変更などは、その都度お知らせいただきますようお願いいたします。
インフルエンザの出席停止について
インフルエンザにかかった場合は、出席停止となります。医師の指示に従い、感染の恐れがなくなる期間まで、登校を見合わせてください。また、登校する際には、下の『登校届』を学校に提出してください。(保護者の方が記入します。病院で証明書をもらう必要はありません)
感染症にかかったら
令和5年1月
学校において予防すべき疾病については「学校感染症」として下に示しているように定められており,学校保健安全法第19 条の規定により,出席停止の措置をとることができます。必ず学校に連絡してください。学校より「傷病証明書」をお届けします。傷病証明書が間に合わないときは、下からダウンロードしていただいてもかまいません。
出席停止の期間は欠席扱いとはなりませんので,医師の指示に従って十分に休養するとともに,感染予防のため友達との接触を避けてください。なお,病状が回復し登校するときには,必ず医師の診察を受け,傷病証明書(または医療機関で作成された 病名と期間が明記されたもの)を学校に提出してください。
| 第一種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群 ( 病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る ) , 鳥インフルエンザ ( H5N1 ),新型コロナウイルス感染症 |
|
| 第
二
種 |
病 名 | 出 席 停 止 期 間 の 基 準 |
| インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | |
| 麻しん (はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
| 水痘 (みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
| 流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ) |
顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が完了するまで | |
| 風しん | 発疹が消失するまで | |
| 咽頭結膜熱 (プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 その他の感染症( 主治医の判断により、条件によっては出席停止の措置が必要とされる疾患) |
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第一種感染症の出席停止期間の基準は、治癒するまで。
第三種感染症の出席停止期間の基準は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
傷病証明書のダウンロードはこちらから (A4の紙に印刷して御利用ください。)